みなさんは、スーパーやで食品を購入するとき、裏面に書いてあるを見ますか?

あの表示は、どんなルールで書かれているのか知っていますか?

今日は、食品表示(原材料表示)に関するお話です!

 

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すみません、更新が遅くなってしまいました・・・
長い夏休みをとっていたわけではありませんが、ちょっとサボってしまいました^^。

また、どんどん記事を書いていこうと思います!よろしくお願いいたします。

 

 

食品表示法とは?

さて、2015年に食品表示法が施行されました。
(参考記事:食品表示の豆知識その①~食品表示法とは?~

 

今日は、この新しい法律に則ったご説明をします。

※新基準移行のための経過措置期間は5年あります。2020年3月31日までに製造したものは旧基準でも可能なので、現在は、「新基準」と「旧基準」のどちらの表示も混在しています。ややこしいですね・・・。

 

 

 

原材料表示のルール

分かりやすいように、明治ミルクレートを例にご説明します!

 

 

 

ルール1.食品と食品添加物を区別して書く

まず、食品(砂、カカオマス、全粉乳、ココアバター)を書きその後、/のようにスラッシュを書いて、食品添加物(レシチン、香料)を書きます。
※厳密には、スラッシュじゃなくても、食品と食品添加物が明確に区切られていれば問題ありません。

 

「食品」と「食品添加物」の違いは何?と疑問を持たれた方は、
・食品添加物の基礎知識~「食品」と「食品添加物」の違いが分かるクイズ!~
をご参照ください。

 

 

 

ルール2.使用している量が多い順に書く

これは大事なルールです!これを知ってるだけで、食品のことをより深く知ることができます!

チョコの例でいうと
>カカオマス>全粉乳>ココアバター
の順に、量が多いことが分かります。

なので、レシピをこの表示から、ある程度レシピを推定することも可能なのです!

参考記事:アクエリアスとポカリスエットの違い~「原材料」「栄養成分」表示からレシピ推理~

 

 

 

ルール3.アレルギー物質も表示する

原材料表示のに、(一部に乳成分・大豆を含む)と書いてあります。
なぜ、わざわざこんなことを書いてるのでしょうか?

これは、アレルギー物質なのです!

 

アレルギーの症例が多いものや、重篤なものを「特定原材料」と言い、7種あります。必ず表示するように定められてます。

また、他の21種も「特定原材料に準ずるもの」として表示が推奨されています。
※2019年9月より、アーモンドが追加されました。

ちなみに、チョコの例ですと、全粉乳に「乳」が、レシチンに「大豆」が含まれているので、最後にまとめて(一部に乳成分・大豆を含む)と書かれています。
※このような表示を「一括表示」と言います。
全粉乳(乳成分を含む)、レシチン(大豆を含む)、というように個別に表示をしても構いません。

 

ちなみに私は、たまに、同僚の女性に
「すいません、アレルギーがあるので、近づかないでくれませんか?」と言われます。私はアレルギー物質ではないと思うのですが・・・。もしかしたら私も表示が必要かもしれません笑。

 

 

以上、今日は、原材料表示の基本的な3つのルールについてご説明させていただきました!

他にも細かいルールは山ほどあるのですが、まずはこの3つのルールを覚えて、ぜひスーパーやコンビニで、食品の裏にある表示を見てみましょう!

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本日のまとめ
・原材料表示は、使用量が多い順番に書いてある
・アレルギー物質7品目は、使用されていたら必ず表示される
・食品も、ヒトの心理も、裏を読むのが大事
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関連記事:食品表示の豆知識その①~食品表示法とは?~

関連記事:食品表示の豆知識その②~品名(名称)の書き方とは?~

関連記事:なぜ市販のお茶にビタミンCが入ってるのか?~食品添加物と原材料表示の豆知識~

連記事:食品表示の豆知識その④~加工助剤・キャリーオーバー~

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