みなさん、「食品添加物」とは何を指しているのか、正確に説明することができますか?

「なんとなく危険そう」とか、「食べ過ぎると良くない」みたいなイメージを持ってる方も多いかと思いますが・・・

 

「食品添加物」について正確に理解している人は、ほとんどいない(100人に1人もいない)と思います。

というわけで今日は、クイズ形式で「食品」と「食品添加物」の違いについて楽しく学びましょう!

 

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さて、早速クイズをはじめましょう!

第1問
次のうち、どれが「食品」で、どれが「食品添加物」でしょう?
(難易度★☆☆☆☆)
A:キャベツ
B:食塩
C:
D:醤油

初級問題です。分かりますか?

 

 

ヒント:「食品添加物」とは?

食品衛生法(第4条第2項)によると・・・

添加物とは、食品の製造の過程において又は食品の加工若しくは保存の目的で、食品に添加、混和、浸潤その他の方法によって使用するものをいう

と定義しています。
(意味が分かりにく文章ですね。法律の文章って、なんでこんな理解しにくい文章なんでしょうか・・・)

 

 

ざっくり言えば、

食品添加物は、食品を作る時に使うものか、食品を加工・保存するときに使うもの

ということです。

 

 

 

さて、では第1問の答え

ヒントもあるし、これは当然分かりますよね?

 

 

正解は・・・・

A:キャベツ
B:食塩
C:砂糖
D:醤油
全部「食品」でしたー!!

 

 

えーー!!

 

法律では

”添加物は、食品を作る時に使うものか、食品を加工・保存するときに使うもの”

って書いてあるのに・・・
「砂糖」も「塩」も「醤油」も、食品を作る時に使うやんか!!と突っ込みたくなります。

※例えば家でケーキ(食品)を作る時に砂糖を使います。じゃあ砂糖は「食品添加物」じゃん!と、普通の読解力のある人なら思うはずですが・・・

 

なぜ「砂糖」や「塩」や「醤油」が食品添加物じゃないかというと・・・

例外として、伝統的に「食品」として食べられてきたものなら、「食品」扱いになるようです。

 

なんだそりゃー!!

何をもって「伝統的」と判断しているのか、、、明確に説明している文章はありません。

 

法律を読んだだけでは、実態は分からないのです(だから弁護士という職業があるようなものですね)

 

というわけで、クイズ形式で、実態を学ぶのが一番分かりやすいと思います!
(もしキャベツを食品添加物だと思っていた方は、次からの問題は何一つ分からないと思います)

 

 

 

続いて、、、

第2問
次のうち、どれが「食品」で、どれが「食品添加物」でしょう?
(難易度★★☆☆☆)
A:ブドウ糖
B:果糖ブドウ糖液糖
C:キシリトール
D:スクラロース

聞いたことある名前が多いと思いますが、、、
分かりますか?

 

 

 

 

正解は・・・

AとBが「食品」で
CとDが「食品添加物」でしたー!!

 

Aのブドウ糖は、スーパーでも売っていますね!別名「グルコース」です。

 

Bの果糖ぶどう糖液糖は、ガムシロップに含まれてるやつです。
(参照:ジュースに入ってる「果糖ぶどう糖液糖」とは?~食品添加物、ぶどう糖果糖液糖との違い~
「食品添加物」と思いきや、「食品」なのです!

 

Cのキシリトールは、ガムに入ってて有名ですね!
「虫歯を防ぐ」効果があると言われてますが、糖アルコールの一種で、食品添加物となります。

 

Dのスクラロースは、ゼロカロリー飲料に入ってるような、高甘味度甘味料の一種です。
(参照:なぜ甘いのにゼロカロリー?~高甘味度甘味料とダイエット~

 

 

 

 

続いて、

第3問!
次のうち、どれが「食品」で、どれが「食品添加物」でしょう?
(難易度★★☆☆☆)
A:トマト(飲食物として使用)
B:トマトジュース(着色のために使用)
C:寒天(食べ物として使用)
D:寒天(凝固剤として使用)

 

 

 

 

正解は・・・

AとCが「食品」で
BとDが「食品添加物」でしたー!!

 

同じ「トマトジュース」でも、
飲むために入れれば「食品」になり、
着色料として入れると「食品添加物」となります。

 

例えば・・・チキンライスを作る時にトマトジュースを入れたとします。
これを「チキンライスを色鮮やかにするため」に入れると「食品添加物」扱いとなりますが
「具材の一つとして(食品として)」入れると「食品」扱いとなります。

 

正直、「何のために入れたかどうか」は作り手の申告次第です。非常に曖昧です。
(本当は「着色料」として入れたとしても、食品添加物表示をしたくないから「食品として入れました!」と言っている可能性もあります。)

 

このように、「食品」と「食品添加物」の違いの境界線は、曖昧なものも多いのです。

 

 

 

 

続いて、

第4問!
次のうち、どれが「食品」で、どれが「食品添加物」でしょう?
(難易度★★★☆☆)
A:クエン酸
B:ビタミンC
C:β-カロテン
D:ソルビン酸

 

 

 

 

正解は・・・

全部「食品添加物」でした!!

これらはすべて、「指定添加物」という区分のものです。

 

Aのクエン酸は、梅干しやのすっぱい成分ですね。
(参照:梅干しやレモン、すっぱい食べ物はなぜおいしい?~クエン酸の機能~

 

BのビタミンCは、レモンなどの果物にたくさん入っている素ですね!
市販のに、酸化防止剤としても使われています。
(参照:なぜ市販のお茶にビタミンCが入ってるのか?~食品添加物と原材料表示の豆知識~

 

Cのβ-カロテンは、ニンジン等に多く含まれる栄養素(いわゆるビタミンA)です!

 

Dのソルビン酸は、保存料としてよく使われますね!

 

レモンには、「クエン酸」や「ビタミンC」が豊富に含まれていますが、レモン自体は、食品です。「クエン酸」や「ビタミンC」単体だと、食品添加物、という扱いになるのです。ややこしいですね。

 

 

 

 

続いて、

第5問!
次のうち、どれが「食品」で、どれが「食品添加物」でしょう?
(難易度★★★☆☆)
A:グルコサミン
B:ウコン色素
C:金(金箔)
D:カフェイン(抽出物)

 

 

 

 

正解は・・・

全部「食品添加物」でした!!

これらはすべて、「既存添加物」という区分のものです。

 

Aのグルコサミンは、膝などの関節に良い成分と言われていて、有名ですね。

 

Bのウコン色素は、二日酔いに効くと言われるウコンの色素です。

 

Cの金は、特に説明の必要はないと思いますが、いわゆる金メダルの金です。
金箔ソフトクリームとか売ってますね!

 

Dのカフェインは、コーヒーや紅茶に含まれているものです。
コーヒーや紅茶は「食品」ですが、そこからカフェインのみを抽出すると「食品添加物」扱いとなります。

 

 

 

 

 

第6問!
次のうち、どれが「食品」で、どれが「食品添加物」でしょう?
(難易度★★★★☆)
A:にがり(豆腐を作る時に使用)
B:タンパク加水分解物
C:塩化カリウム
D:グルタミン酸ナトリウム(成分)

 

さて、かなり難易度が高い問題になってきました。分かりますか?

 

 

 

 

 

 

正解は・・・

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・・・・・

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!!!

 

 

正解は・・・

B:タンパク加水分解物
だけが「食品」で、
A:にがり(豆腐を作る時に使用)
C:塩化カリウム
D:グルタミン酸ナトリウム(うま味成分)
は「食品添加物」でした!!

 

Aのにがりは、海水からとれる塩化マグネシウムを主成分とする食品添加物です。

 

Bのタンパク加水分解物は、肉や魚を、酸・酵素分解によりアミノ酸やペプチドに分解したものです。
(参照:「たんぱく加水分解物」とは?~原料・作り方・味・危険性等の基礎知識~

 

Cの塩化カリウムは、食塩(塩化ナトリウム)の代わりとして、減塩食品によく使われているものです。塩化ナトリウムは食品ですが、塩化カリウムは食品添加物なのです。

 

Dのグルタミン酸ナトリウムは、昆布ダシに含まれるうま味成分です。
(参照:うま味は100年前に日本人が発見!~うま味成分と合わせダシの秘訣~

 

タンパク加水分解物という、いわゆるアミノ酸液は「食品」なのに、グルタミン酸ナトリウムのような、アミノ酸単体は「食品添加物」扱いになります。

難しいですね・・・

※追記
以前は「C:コショウ」として、コショウが食品添加物のような記載をしておりました。申し訳ございません。コショウは香料の成分として使用される場合は食品添加物扱いとなりますが、通常は食品扱いとなります。ご注意ください。

 

 

 

 

 

それでは・・・

第7問、ついに最終問題です!
(難易度★★★★★)
食塩は「食品」、クエン酸は「食品添加物」ですが、
以下の割合で混合されている調味料は「食品」、「食品添加物」どちらの扱いになるでしょう?
A:食塩80%、クエン酸20%
B:食塩60%、クエン酸40%
C:食塩50%、クエン酸50%
D:食塩40%、クエン酸60%
E:食塩20%、クエン酸80%

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正解は・・・

Aのみ「食品」で、
B~Eは「食品添加物」でした!!

ざっくり説明すると、
「食品」が70%以上入っているものは「食品」扱いとなります!
(詳細なルールはもっと複雑ですが・・・)

 

 

 

さて、みなさん、今日のクイズは何問できましたか?

今日のクイズを全問正解できる方は、ほとんどいないと思います。
もしいたら、当協会にスカウトしたいくらいです笑。

そのくらい、「食品添加物」というのは、よく耳にするわりに、何のことか分かっていない人が多いのが現状なのです。
(というか、そもそも食品と食品添加物の区別が曖昧なのです)

次回は「食品添加物」の安全性についてお話しします!

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本日のまとめ

・「食品」と「食品添加物」の区別は曖昧
・砂糖や醤油など、伝統的に食べられてきたものは「食品」
・ 「食品添加物」は、厚労省HPの「食品添加物リスト」に記載されているもの
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参照:厚生労働省HP

関連記事:食品添加物の危険性とは?~作り方や使用基準は大丈夫?~

関連記事:なぜ市販のお茶にビタミンCが入ってるのか?~食品添加物と原材料表示の豆知識~

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