小林製薬の「紅麹」問題が大きなニュースとなりましたが、
その際に「機能性表示食品」についても注目されるようになりました。

そもそも機能性表示食品とはどのようなものなのでしょうか?

また機能性表示食品のようでそうではない食品(チョコレート効果)
の例もあわせてご紹介させていただきます。

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機能性表示食品とは

 

小林製薬が「紅麹関連食品の使用中止のお願いと自主回収のお知らせ」を発表しています。

(引用:消費者庁HP ※2024年4月現在)

 

こちらの画像の3商品はいずれも機能性表示食品で、

「悪玉コレストロールを下げる」とか、「内臓脂肪を減らす」などの表現を
パッケージに記載しています。

 

機能性表示食品とは、このように、

(健康の維持及び増進に役立つ)食品の機能性を表示できる食品
のことを言います。

(参照:消費者庁「機能性表示食品って何?」

 

 

勝手に表示しちゃっていいの?

勝手に表示するのはさすがにダメです。

機能性表示食品は、

1.「安全性の確保」を前提に、
2.「科学的根拠」に基づいた機能性が
3.「事業者の責任」において表示されるもの

とされており、

「安全性」と機能性の「科学的根拠」を事業者が消費者庁に「届出」する必要があります。

 

 

 

「届出」ってことは、国が審査しているわけではないの?

その通りです。

似たような食品である「特定保健用食品(トクホ)」は、
国が審査し、食品ごとに消費者庁長官が許可していますが、

機能性表示食品は、あくまでも「事業者の責任」において
(科学的根拠に基づいた)機能性を表示した食品となります。

 

ですので、紅麹の問題を、機能性表示食品だからと言って
「国がちゃんと審査してなかったからいけないんだ!」と批判するのは筋違いとなります。

 

 

届出されている機能性表示食品は検索できるの?

消費者庁の「機能性表示食品の届出情報検索」ページにて調べることができます。

会社名や商品名、成分名などで検索ができ、

例えば成分名を「GABA」で検索すると978件がヒットします。(2024年4月12日現在)

めちゃくちゃ多いですよね、、、

健康志向が高まっている昨今、
届出をするだけで機能性が表示できるのはメリットが大きいと考える会社が多い!

ということがわかります。

 

 

簡単に届出できるの?

例えば届出用紙を1枚ぺらって書いて終わり!というものではありません。

安全性の評価や、機能性の根拠を示さないといけないので、
届出のみとはいえ、エビデンスを作ったり、いろいろと手間がかかります。

一般的に、機能性表示しよう!と決めてから販売にたどり着くまでに10か月くらいかかると言われています。

 

 

機能性表示されていない食品(チョコレート効果)

食品会社が機能性表示食品の届出を出す目的としては、

(機能性を表示することで)売れやすくする!

という点なので、

もし売れるのであれば、ちょっと手間がかかる機能性表示の届出はしたくないですよね。

 

 

このようなお話をする際に、私はよく「チョコレート効果」を例に挙げます。

(引用:明治HP

 

みなさんご存知のチョコレートですが、

チョコレート効果は「機能性表示食品」ではありません。

 

あくまでも「健康を考えるチョコ」と言っているだけ
(あと「カカオポリフェノールがたっぷり含まれている」という事実を述べているだけ)

健康にいい!とか、
カカオポリフェノールに○○の効果がある!
ということはどこにも書いてありません!

 

CMに出てるガッキーも、(なんとなく健康に良さそうな雰囲気を出しているだけで)
健康を考えるチョコ、としか言っていないのです。

 

でも、なんとなく健康にいいような気がしてしまいますよね。

 

よくよく考えると、

「健康を考えるチョコ」って健康に良いって言ってるのと何が違うの?
と批判されそうな、ちょっと攻めたコピーだと思いますが、
(私の想像では開発段階の会議でひと悶着あったんじゃないかと思われる)

実際にはそんな批判は全く起きていないですし、
健康に良さそうに思わせる効果だけが実った、非常に秀逸なコピーだと思います。

 

 

このように、手間をかけて機能性表示の届出を出すことよりも、
売れるための工夫を考えることが、ヒット商品のポイントなのかもしれません。

 

 

※ちなみに、株式会社明治では「チョコレート効果 Wプラスカカオ72%」という
機能性表示食品のチョコも販売しています。

 

以上!今日は機能性表示食品に関するお話でした!

 

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本日のまとめ

・機能性表示食品とは(健康の維持及び増進に役立つ)食品の機能性を表示できる食品
・届出が必要だが国が審査しているわけではない
「味覚検定チョコ」も機能性表示食品ではありません
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